大判例

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東京高等裁判所 昭和24(を)新726 高裁判例

主 文

本件控訴はこれを棄却する。

当審における控訴費用は全部被告人の負担とする。

理 由

弁護人倉田雅充の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添付の書面

の通りである。これに対し当裁判所は次の如く判断する。

第一点 刑事訴訟法第三百三条は公判準備においてした証人その他の者の尋問、

検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については裁判所は公

判期日において証処書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならないと規定

し、而して証拠書類の取調手続については第三百五条、証拠物のそれについては第

三百六条、また証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調については第三百七条

においてそれぞれ規定している。即ち証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調

は朗読と展示の双方の方式を必要としているのである。

しかし証拠物の存在や状態が証拠となる場合には展示の必要があるが、その存在

や状態が証拠とならない場合には展示の必要がない。従つて押収された物でも単に

書面の意義だけが証拠となるものは証拠調手続の面からは証拠物と解すべきでな

い。これを証拠書類と解すべきである。同時に公判準備においてした証人その他の

者の尋問、検証、押収び捜索の結果を記載した書面以外の証拠でも書面の意義が証

拠となるものは証拠書類としてその取調をするには朗読の方式によるものと解する

のが相当である。裁判所又は裁判官の前で法令によつて作成された訴訟書類だけが

証拠書類で、その他の書面はすべて証拠物たる書面と解する説もあるが合理的根拠

に乏しい。裁判所又は裁判官の前で法令により作成された訴訟書類は文書の成立の

眞正であるととは明白であるがその他の書面は成立の眞正が明白でないということ

を両者区別の根拠とするのは相当でない。裁判所又は裁判官の前で法令により作成

された訴訟書類が文書の成立の眞正が明白であるならば検察官や司法警察官が法令

により作成した書類も同じくその成立の眞正が明白であるといわねばならない。故

に取調に展示を必要とするかどうかは文書の成立の眞正が明白であるかどうかによ

るのでなく、文書の存在又は状態が証拠となるかどうかによるべきである。これは

個人の作成した書面についても同様である。また当該訴訟法について作成さ<要旨>

れたと否とは区別すべきでない。従つて刑事訴訟法第三百七条は証拠物たる書面が

その意義が証拠となると同</要旨>時に、その存在又は状態が証拠となる場合はこれ

を取調べるには朗読と展示の方式によるべきことを規定したものと解すべく、その

存在や状態が証拠とならない場合には展示を要しないものと解するのが相当であ

る。Aの事実始末書、Bの答申書その他所論書類は単に書面の意義が証拠となるだ

けで、その存在や状態が証拠となるものでないことは記録上明白であるからこれは

証拠書類取調の方式によれば足りる。原審が、これが取調をなすに当りこれを展示

しなかつたとしても、朗読の方式を履践したことが記録に徴し明白である上原判決

がこれを罪証に供したのは適法で所論のような違法はない。論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟法第三百九十六条第三百七十九条第三百八十一条に則り主文の通

り判決する。

(裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

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